知らないと損する交通事故の保険の知識ーその2

2025.03.17

整骨院・接骨院で交通事故のケガの施術を行う場合は、相手がいる交通事故では「自賠責保険(強制保険)」が使用できます。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車やバイクを運転する際に、他人を負傷させたり死亡させたりした場合に、被保険者が損害賠償責任を負う場合の損害を補償する保険です。強制保険として、法律で加入が義務付けられています。

「過失の割合が相手の方が大きい場合」に自賠責保険が適用されることが多いです。
自賠責保険適用ならば整骨院での窓口支払は0円で施術を受けて頂くことができます。
相手の保険会社があなたに代わって「自賠責保険」に治療費などの手続きをしてくれるので、
基本的に被害者のあなたはケガの治療に専念していればOKです。

自賠責保険で補償される内容は
・病院、整骨院などの治療費、施術代
・休業補償
・車両の修理代
・慰謝料
・後遺症認定
など相手のケガ(傷害)に対してはトータルで120万円まで補償の枠があります。
万が一、相手を死亡させた場合は3000万円まで補償されます。

ほとんどの交通事故の場合はこの「自賠責保険」を使って治療が可能ですので、覚えておいてください。
被害者の方の中には「相手に悪い気がするから、ムチウチが痛いけれど治療はしなくて我慢します」という方がいますが、そういう方は「自分の掛けた年金の受け取りを拒否している」事と同じです。
自賠責保険は車やバイクを運転する人は必ず入っている保険で「自分の年金が返ってくる」のと同じですから、しっかりと補償を受けましょう。
決して相手が自分の財布からあなたの治療費を出しているわけではありませんよ。

120万円では収まらない大きな事故やケガの場合は、加害者が加入している自動車保険の「任意保険」を使用することになります。
例えば対人賠償1億円など様々なタイプの保険があり、皆さん何がしかの保険に加入されていると思います。
中には任意保険に加入していない人もいますが、大きな事故を起こしてしまった場合、自賠責保険だけでは賄いきれない部分もあり、そうなると一生をかけて償わなければならなくなりますので万が一に備えてしっかりとした自動車保険に加入されておくことをおすすめ致します。

自動車保険を選ぶコツは「出来るだけ大手の保険会社を選ぶ」ことです。
決して「安さ」だけで選ばないようにしてください。
いざという時に補償がほとんど出ないような会社もあります。
そうなると自費で相手の補償を行わなくてはならなくなります。
しっかりとした対応をしてくれる保険会社を選びましょう。

次回は「自賠責保険の慰謝料」につてさらに詳しくご説明します。

執筆者:柔道整復師 栄養カウンセラー/認定ONP・認定講師 さくらの整骨院 院長 髙橋英章

尾道市・福山市の整骨院・整体院 院長 髙橋英章

学生時代から腰痛に悩まされ数々の接骨院や整体を経験。

開業後は自身の患者としての経験を活かし、その場限りではなく根本的に痛みの出ない施術・身体づくりを提供している。

一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所の栄養療法のカウンセラー資格である認定ONPを2020年福山市で初めて修得。2022年には広島県初となる認定講師の資格を修得。

栄養アドバイザーとして講演やセミナーにも力を入れている。(ONP =オーソモレキュラー ニュートリション プロフェッショナル)

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