知らないと損する交通事故の時の知識~自賠責保険の慰謝料~

2025.06.12

自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といい、自動車損害賠償保障法に基づき、すべての自動車に加入が義務づけられている強制保険です。
ほとんどの場合、車検の際に強制的に保険料を徴収されているので「強制保険」とも言います。

相手のいる交通事故の場合、ケガをした際はこの自賠責保険が適用されますが(詳しくは以前のブログで投稿済み)
この補償の中に「慰謝料」があります。

精神的・肉体的な苦痛に対する補償として慰謝料が支払われます。つまり示談金ですね。
支払基準では、1日につき4,300円が支払われ、慰謝料の対象となる日数は治療期間の範囲内で判断されます。
(死亡の場合は400万円)

つまりケガのために病院や整骨院に通院した日数×4,300円が治療終了後に受け取ることができます。
過失の割合によって減額されますがもちろん自賠責保険から支払われます。

治療日数については以下を比較し、いずれか小さい方の日数を治療日数として、慰謝料額を計算します。

①入院期間+通院期間(治療期間)
②(実際に入院、通院した日数)×2
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、4200円×治療日数を適用

また慰謝料を計算するための基準には、以下の3種類あり

①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準
使用する基準により慰謝料額が異なり、基本的には、以下の順で高額になります。

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準

ですので、ケースにもよりますが、被害者の過失が少ないケースでは弁護士に依頼したほうが慰謝料は高くなるという事です。

よく勘違いしている方がいますが、決して「相手の保険会社が出している」お金ではないのです。
「相手に悪いから痛いけれど治療に通うのはやめておくわ」と言われる方がいますが
国に預けたあなたの保険料から支払われますので正々堂々と受け取る権利があるという事です。

事故に遭われた際はこのような保険の知識が無いとかなり不利になってしまいますが、当院では患者様が不利益を被らないように全面的にサポートしています。
交通事故の事ならなんでもご相談くださいね!

執筆者:柔道整復師 栄養カウンセラー/認定ONP・認定講師 さくらの整骨院 院長 髙橋英章

尾道市・福山市の整骨院・整体院 院長 髙橋英章

学生時代から腰痛に悩まされ数々の接骨院や整体を経験。

開業後は自身の患者としての経験を活かし、その場限りではなく根本的に痛みの出ない施術・身体づくりを提供している。

一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所の栄養療法のカウンセラー資格である認定ONPを2020年福山市で初めて修得。2022年には広島県初となる認定講師の資格を修得。

栄養アドバイザーとして講演やセミナーにも力を入れている。(ONP =オーソモレキュラー ニュートリション プロフェッショナル)

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