交通事故後、首や腰が痛む
自賠責保険を使用して整骨院に通院したい
頭痛、吐き気、目まいがある
手足のしびれ
交通事故治療を整骨院でしたい
自賠責保険など交通事故の保険のことが分からない
加入義務がある自賠責保険について
「自賠責保険」とは「自動車損害賠償責任保険」の略称であり、すべての自動車(四輪車、二輪車)、原動機付自転車(原付)、電動キックボードに加入が義務付けられています。
この保険に加入せずに自動車を運転した場合、事故を起こさなくても次の罰則があります。
- 1年以下の懲役または50万以下の罰金
- 違反点数6点
交通事故の被害者であれば、この自賠責保険を活用して、負担なしで施術を受けることができる可能性があります。
補償は対人のみ・物損は対象外
自賠責保険は「対人補償」に限られます。運転中はどんなに気をつけていても、交通事故の加害者になる可能性があります。
「自賠責保険は、交通事故を起こした場合に相手方の人的被害、つまり相手のケガや損害(死亡や後遺症も含む)を補償する保険です。」
ですから、「対物補償」は提供されませんので、注意が必要です。
自賠責保険の補償内容
交通事故が起きた場合、通常、加害者側の「自賠責保険」、「任意保険」を利用して補償を受けることになります。
以下に「自賠責保険」の補償内容を説明させていただきます。
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治療費
治療費は自賠責保険によって補償され、窓口負担は0円です。
当院でも、自賠責保険を利用することで、治療費の負担は発生いたしません。同乗者がケガをした場合も自賠責保険の保証対象ですので、治療を受けることができます。
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通院慰謝料
交通事故で整骨院などに通院した際の心理的な苦痛・ストレスに対する賠償金を指します。
自賠責保険から受け取ることができる通院慰謝料は、「1日あたり4,300円 × 通院日数」で算出されます。
通院期間や実際の通院回数によって算出方法が異なり、通院を続けることで慰謝料が増額される仕組みです。
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交通費
整骨院や整形外科までの交通費も補償されます。
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電車・バス
通院に電車・バスなどの公共交通機関を利用した場合は、実際に支払った運賃の請求を行えます。
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タクシー
タクシーの利用に関しては、「一般的で客観的な理由」がある場合に限り支払いが認められます。
例えば、歩行困難な状態や直立ができない状況であり、公共交通機関の利用が困難な場合などです。
しかし、タクシー代の支払いが認められる場合でも、全額ではなく一部代金のみの場合もありますので、注意が必要です。
請求時には交通明細書や領収書が必要となりますので、保管を忘れずに行いましょう。
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休業損害
自賠責保険に基づく休業損害費用は、通常では「1日あたり6,100円」が基準とされますが、収入がこの金額を上回る場合は「上限19,000円」まで支払われます。
会社員の場合は、通常は前3ヶ月の給与額が記載された「休業損害証明書」を提出、自営業者は確定申告を基に計算されます。
さらに、パートやアルバイトであっても、同じ職場で1年以上働いている場合に限り支給される制度です。
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その他の費用
その他にも、付き添いの看護費用や雑費、診断書の費用も補償の対象となることがあります。
請求の際には、領収書や証明書などの書類をきちんと保管し、必要な場合には添付して提出するようにしてください。
1人当たり120万円が支払限度額
傷害の場合、一人あたりの支払限度額は最大120万円と規定されています。
また、自賠責保険が適用されるためには、当然ながら交通事故との因果関係が必要ですので、注意が必要です。
交通事故の治療について
交通事故でのケガの治療は、なるべく早めに始めることが大切です。なぜなら早期治療を受けないと、自賠責保険において交通事故との因果関係が認められない可能性があるためです。
痛みやその他の症状を放置すると、治療が難しくなったり後遺症が残ったりすることがあります。これが日常生活に支障をきたすこともあります。
「少しの痛みだから…」や「加害者に悪いから…」といった理由で治療を遅らせることがありますが、交通事故のダメージは思っている以上に深刻です。
症状が進行し、あとあと後悔することになるかもしれません。専門家の指導のもと、適切な治療を受けることが大切です。
私たちにお任せください!
福山市・尾道市・東尾道で人気の松永にある、さくらの整骨院・整体では、交通事故治療の実績が多く、豊富な知識でサポートできるような体制を整えています。
交通事故によるストレスで悩まされている時は、ひとまず松永のさくらの整骨院・整体にお気軽にご相談ください。
こんな時はどうしたらいいの???とても役立つよくある質問
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A:
保険会社が治療費の支払いを抑えたいがために「病院しか認めない、整骨院は行ってはいけない」と、通院を阻止される場合がありますが、整骨院で施術を受けることは法的に何の問題もありません。交渉が必要であればご相談ください。保険会社はあくまで加害者側の代理人です。被害者に有利な事は一切教えてはくれません。
はっきりと「さくらの整骨院」に行きます!と伝えてくだされば大丈夫です。きちんとした知識でご自身の身を守りましょう。
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A:
特に医師に整骨院に行く旨を言わなくても問題はありませんし、病院と整骨院、両方通っても大丈夫です!
(※骨折、脱臼の場合のみ医師の許可が必要です。それ以外は許可は必要ありません。)最初の診断書を書いて頂くには医師の診断が必要ですが、その後病院で治療されるか、整骨院で施術を受けるかは患者さんの自由です。医師に聞くと「認めない」といわれることがほとんどです。聞かれたら責任上、そう言わざるを得ないのが実情ですし、病院の先生からすると患者様が自分の病院から離れるとなると決していい顔はされません。
湿布と痛み止めしかくれない、待ち時間が長い、日中は通院できないなどの理由で整骨院のみに通う方もたくさんいらっしゃいます。ただし、整骨院では薬は出せません。湿布も病院なら無料です。
さくらの整骨院では病院でも置いていない特殊な最先端の電気治療器や物療機器があり通常は有料ですが自賠責保険の患者様はすべて無料です。だから治癒が早いのです。
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A:
はい!物損事故でも人身事故でも関係なく施術は可能です!以下のどのような事故の場合でも施術が可能です。
【相手がいる場合】車と車、車とバイク、車と自転車、車と人、バイクと自転車、バイクと人、自転車と人、自転車同士
【相手がいない単独の自損事故】車でも、バイクでも、自転車でもOK!
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A:
いいえ、すべての場合で施術は受けられます。ただし、過失によって適用できる保険が変わる場合や、補償の割合が変わることがあります。
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A:
相手がいる事故の場合は自賠責保険(強制保険)が適用 »無料で施術が可能。
またはご自身が加入されている自動車保険の「傷害保険」 »無料で施術できることも。
県民共済などのご自身が加入されている「傷害保険」 »無料で施術できることも。
相手が無保険などの時は健康保険証で施術することが可能です。
執筆者:柔道整復師 栄養カウンセラー/認定ONP・認定講師 さくらの整骨院 院長 髙橋英章
学生時代から腰痛に悩まされ数々の接骨院や整体を経験。
開業後は自身の患者としての経験を活かし、その場限りではなく根本的に痛みの出ない施術・身体づくりを提供している。
一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所の栄養療法のカウンセラー資格である認定ONPを2020年福山市で初めて修得。2022年には広島県初となる認定講師の資格を修得。
栄養アドバイザーとして講演やセミナーにも力を入れている。(ONP =オーソモレキュラー ニュートリション プロフェッショナル)