- 突然の交通事故で何をどうすればいいのかわからない!
- 交通事故の怪我ってどこに行けばいいの?
- 交通事故後の手続きが難しい
- 保険のことなんてわからないから助けてほしい
- 交通事故に備えてちょっとでも知識をつけたい!
交通事故に遭ったら
-
01.怪我人の救護と安全の確保
交通事故に遭ったら、まずは落ち着いて安全な場所に移動してください。
交通量の多い現場では二次被害を防ぐために、事故で破損した車やバイク・自転車など移動できる場合は移動しましょう。
どちらが悪いかにかかわらず、怪我をした人がいたら、すぐに救護を行いましょう。そして救急車が必要な場合は、すぐに呼んでください。
-
02.警察に交通事故の届け出(通報)をする
事故が物損事故(物や建物だけが壊れる)や人身事故(人が被害に遭う事故)に関わらず、道路交通法により警察への届け出が義務付けられています。
交通事故が発生したら、すぐに警察に通報しましょう。警察に通報しないと、「交通事故証明書」が発行されないため、後で損害賠償金を請求する際に困ります。
警察への届け出を怠ると、後に思わぬトラブルが発生することがあるので必ず110番しましょう。
-
03.相手の情報確認
警察が現場に到着すれば、交通事故当事者のそれぞれの情報確認を行ってくれますが、それまでに相手が(加害者の自覚があれば)逃走する可能性もあります。
そのため、相手の明らかな交通違反での事故の場合や、事故後不審な行動をとったり、逃走の可能性がある場合は、警察が来る前に以下の相手の情報をできるだけ確認しましょう。
-
相手の名前
-
相手の住所
-
車両とナンバー
-
加入保険会社
-
破損箇所
交通事故の相手がこれらの情報を提供しない場合は、ご自身の安全を確保した上で可能な限り、携帯電話で車両やナンバーを撮影・保存してください。
また、事故直後の相手の証言も証拠としてスマホで記録しておくと、後に双方の言い分が食い違った時などに役立ちます。
-
-
04.交通事故の状況記録と目撃者の確認
交通事故の状況を正確に記録するために、警察が現場の損傷やブレーキ痕、車両損傷箇所の撮影を行ってくれますが、ご自身でも状況の記録をしておきましょう。
また、目撃者がいる場合は、主張が食い違った際に正確な証言を提供してもらえる可能性があります。そのため目撃者の名前と連絡先を聞いておくといいでしょう。
-
05.ご自身が加入している保険会社へ連絡
安全確保、負傷者救護、警察への届け出をした後、交通事故が起きたことを速やかに自身が加入している保険会社に連絡しましょう。
その際に受診先の病院や整骨院を先に伝えておくと手続きがスムーズです。
保険会社への連絡が遅れてしまうと、自賠責保険の適用やその他の保険手続きも遅れてしまうので警察の次に連絡を入れるようにしましょう。
-
06.早めに病院や整骨院の受診
交通事故直後は強い衝撃により脳が興奮状態で、痛みを感じにくいことがあります。
しかし、後から症状が出ることもありますので、痛みや明らかな怪我がなくても事故後すぐに病院や整骨院の受診をお勧めします。
交通事故からしばらく経ってからの受診だと、事故との因果関係が証明されにくくなってしまい、自賠責保険の適用が認められない可能性が出てきます。
また、受診までの期間が長くなると、保険会社にケガの程度を誤解されてしまう恐れもあります。
交通事故にあった場合は、できるだけ早く(事故当日が望ましいですが、遅くても翌日までには)病院・整骨院を受診することで、交通事故の保険手続きがスムーズに行えます。
交通事故後の注意点
- 事故現場での示談は避けましょう。
- 交通事故直後、その場での示談は避けましょう。
交通事故発生後、相手方から「警察に届けないでほしい…」や「人身事故にしないで…」などの頼みを受けることがありますが、それには応じないでください。
そのような対応は被害者に後々補償などで問題を引き起こす可能性があります。
今まで記述したことも大切ですが、以下の点も忘れずに注意しましょう。
必ず警察に届け出を
先程お伝えした通り、交通事故は法律で警察に届け出る義務があります。
例え相手方から頼まれても、「法律で交通事故は警察に届け出る義務がある」ことを伝えてお断りし、すぐに警察へ届け出ましょう。
物損事故にしてしまうと①
人身事故が起こっているにも関わらず、物損事故として処理(届け出)すると、被害者側が適切な保険の適応がなされない可能性があります。
交通事故治療に適切な治療費が支払われず、後遺障害の認定が受けられない場合があります。
物損事故にしてしまうと②
人身事故を物損事故として処理すると、過失割合の交渉がうまくいかない場合があります。
ドライブレコーダーの録画があれば交渉に有力な証拠になりますが、それがない場合は警察が作成する「実況見分調書」が交通事故後の有力な資料になります。
人身事故と物損事故では警察の調書も変わり、「物件事故報告書」の作成のみとなってしまいます。
それだけでは、過失割合の交渉材料が足らず、交渉が不利になることがあります。
また、保険会社から、「人身事故扱いにしなくても治療費は支払われますよ。」と言われることもありますが、交通事故で怪我をしたのであれば安易に物損事故として処理しないようにしましょう。
人身事故にした場合
一方で、人身事故にした場合も物損事故とは異なります。
人身事故では警察の捜査が始まる可能性があり、交通事故の内容によってはご自身の刑事処分や免許の減点や停止、取消しなどの対象になる可能性があります。
そうならないためにも交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。
しかし、交通ルールを守り安全を心がけて運転していても、起きてしまうのが交通事故です。
万が一、交通事故が起こってしまったら、この記事を参考にさくらの整骨院へご相談ください。
こんな時はどうしたらいいの???とても役立つよくある質問
-
A:
保険会社が治療費の支払いを抑えたいがために「病院しか認めない、整骨院は行ってはいけない」と、通院を阻止される場合がありますが、整骨院で施術を受けることは法的に何の問題もありません。交渉が必要であればご相談ください。保険会社はあくまで加害者側の代理人です。被害者に有利な事は一切教えてはくれません。
はっきりと「さくらの整骨院」に行きます!と伝えてくだされば大丈夫です。きちんとした知識でご自身の身を守りましょう。
-
A:
特に医師に整骨院に行く旨を言わなくても問題はありませんし、病院と整骨院、両方通っても大丈夫です!
(※骨折、脱臼の場合のみ医師の許可が必要です。それ以外は許可は必要ありません。)最初の診断書を書いて頂くには医師の診断が必要ですが、その後病院で治療されるか、整骨院で施術を受けるかは患者さんの自由です。医師に聞くと「認めない」といわれることがほとんどです。聞かれたら責任上、そう言わざるを得ないのが実情ですし、病院の先生からすると患者様が自分の病院から離れるとなると決していい顔はされません。
湿布と痛み止めしかくれない、待ち時間が長い、日中は通院できないなどの理由で整骨院のみに通う方もたくさんいらっしゃいます。ただし、整骨院では薬は出せません。湿布も病院なら無料です。
さくらの整骨院では病院でも置いていない特殊な最先端の電気治療器や物療機器があり通常は有料ですが自賠責保険の患者様はすべて無料です。だから治癒が早いのです。
-
A:
はい!物損事故でも人身事故でも関係なく施術は可能です!以下のどのような事故の場合でも施術が可能です。
【相手がいる場合】車と車、車とバイク、車と自転車、車と人、バイクと自転車、バイクと人、自転車と人、自転車同士
【相手がいない単独の自損事故】車でも、バイクでも、自転車でもOK!
-
A:
いいえ、すべての場合で施術は受けられます。ただし、過失によって適用できる保険が変わる場合や、補償の割合が変わることがあります。
-
A:
相手がいる事故の場合は自賠責保険(強制保険)が適用 »無料で施術が可能。
またはご自身が加入されている自動車保険の「傷害保険」 »無料で施術できることも。
県民共済などのご自身が加入されている「傷害保険」 »無料で施術できることも。
相手が無保険などの時は健康保険証で施術することが可能です。
執筆者:柔道整復師 栄養カウンセラー/認定ONP・認定講師 さくらの整骨院 院長 髙橋英章
学生時代から腰痛に悩まされ数々の接骨院や整体を経験。
開業後は自身の患者としての経験を活かし、その場限りではなく根本的に痛みの出ない施術・身体づくりを提供している。
一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所の栄養療法のカウンセラー資格である認定ONPを2020年福山市で初めて修得。2022年には広島県初となる認定講師の資格を修得。
栄養アドバイザーとして講演やセミナーにも力を入れている。(ONP =オーソモレキュラー ニュートリション プロフェッショナル)