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突然の交通事故で怪我をした!被害者請求とは?

交通事故の被害者請求とは?

  • 相手側が任意保険に加入していない
  • 示談交渉の長期化
  • 被害者の過失割合が大きい
  • 後遺障害の等級認定を申請したい
  • 交通事故の手続きが難しい

被害者請求とは

被害者請求とは、被害者が直接、加害者が加入している自賠責保険会社に賠償金の支払いを求める方法です。

交通事故に遭遇した場合、通常は示談交渉が終了してから損害賠償金を受け取ります。しかし、状況によっては先に賠償金が必要な場合があります。そのような状況で役立つのが「被害者請求」です。

被害者請求を行ったほうがいい状況

  • 加害者側が任意保険に未加入

    交通事故の示談交渉

    交通事故の一般的な流れでは、加害者側の任意保険会社が窓口となり、慰謝料や治療費を支払う「任意一括対応(一括払い)」が多く採用されています。

    この方法では、加害者側の任意保険会社が被害者に対してまとめて支払いを行い、被害者側は手続きを簡素化できます。

    しかしながら、加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者と加害者が直接示談を行うことになります。

    そうなった場合、加害者が経済的に困難であり、交渉が難航することもあります。また、加害者が損害賠償金を一括で支払ってくれない場合もあります。

    こうした状況になると、示談交渉が成立しない可能性が高まります。

    ここで被害者は「被害者請求」を行うことが選択肢となります。被害者請求は、加害者の自賠責保険会社に直接請求を行う方法であり、損害賠償金を早期かつ一括で受け取ることができるメリットがあります。

  • 示談交渉の長期化

    示談交渉が長引くと、被害者は治療費や交通費など様々な費用がかかり、自己負担が増える可能性があります。

    これは時間の経過に伴って、治療や生活のために支出が必要となるからです。

    そのような状況下で、被害者請求を行うことで、自賠責保険の限度額内であれば自己負担額を回収することができます。

  • 被害者の過失割合が大きい

    被害者の責任割合が4割を超えると、加害者側の任意保険会社が一括対応を断ることがあります。

    この場合、示談が成立するまで任意保険会社からの支払いは行われません。

    そのため、被害者は様々な支出に対応するための手段を探さなければなりません。

  • 後遺障害等級認定の申請

    後遺障害等級の申請を行う際には、「任意一括対応(一括払い)」をしていても被害者請求をする方が望ましいです。

    「任意一括対応(一括払い)」では、被害者は事前に提出書類を確認する機会がないため、加害者側の保険会社が書類を準備します。

    そのため、後遺症を詳細に伝える追加書類を提出することができません。後遺障害認定の審査は、提出された書類を基に行われますので、準備不足により不利な判断を受ける恐れがあります。

    このため、被害者請求を行い、万全の準備を整えて申請することが重要です。

弁護士に被害者請求を依頼する

交通事故の被害者請求は弁護士に相談

被害者請求は、個人で手続きするのが難しい場合があります。弁護士に依頼することで、被害者の主張をスムーズに行うことができ、必要な資料の準備もすべて任せることができます。

また、後遺障害等級の認定の可能性も高まり、示談交渉後に受け取る損害賠償金も増額される可能性があります。

自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用負担なしで依頼することができます。もし自分の保険に特約が付いていなくても、火災保険などには特約が付いている場合もあります。

加えて、自身の保険でなくても、配偶者や同居の親族が特約に入っている場合や、未婚で別居の親が特約に入っている場合でも利用できることがありますので、自動車保険の内容を確認して、必要に応じて利用してみてください。

被害者請求の悪い点

  • 手続きが面倒

    被害者請求の手続きは、書類の作成や収集が非常に煩雑で、被害者にとって負担が大きいです。

    おおよそ請求から結果を受け取るまでの期間は1ヶ月~3ヶ月程度かかります。手続きが面倒で時間がかかるというのが、被害者請求のデメリットの一つです。

  • 事前に費用が必要

    治療費や診断書、レントゲン画像などの書類を用意するには、一定の費用が必要です。

    これらの費用は後日、保険会社に請求することで回収できますが、自己負担が発生するケースがあるので被害者請求のデメリットの一つです。

私たちにお任せください!

福山市・尾道市・東尾道で人気の松永にある、さくらの整骨院・整体では、交通事故対応の実績が多く、豊富な知識でサポートできるような体制を整えています。

交通事故の対応で悩まされている時は、ひとまず松永のさくらの整骨院・整体にお気軽にご相談ください。

こんな時はどうしたらいいの???とても役立つよくある質問

  • A:

    保険会社が治療費の支払いを抑えたいがために「病院しか認めない、整骨院は行ってはいけない」と、通院を阻止される場合がありますが、整骨院で施術を受けることは法的に何の問題もありません。交渉が必要であればご相談ください。保険会社はあくまで加害者側の代理人です。被害者に有利な事は一切教えてはくれません。

    はっきりと「さくらの整骨院」に行きます!と伝えてくだされば大丈夫です。きちんとした知識でご自身の身を守りましょう。

  • A:

    特に医師に整骨院に行く旨を言わなくても問題はありませんし、病院と整骨院、両方通っても大丈夫です!
    (※骨折、脱臼の場合のみ医師の許可が必要です。それ以外は許可は必要ありません。)

    最初の診断書を書いて頂くには医師の診断が必要ですが、その後病院で治療されるか、整骨院で施術を受けるかは患者さんの自由です。医師に聞くと「認めない」といわれることがほとんどです。聞かれたら責任上、そう言わざるを得ないのが実情ですし、病院の先生からすると患者様が自分の病院から離れるとなると決していい顔はされません。

    湿布と痛み止めしかくれない、待ち時間が長い、日中は通院できないなどの理由で整骨院のみに通う方もたくさんいらっしゃいます。ただし、整骨院では薬は出せません。湿布も病院なら無料です。

    さくらの整骨院では病院でも置いていない特殊な最先端の電気治療器や物療機器があり通常は有料ですが自賠責保険の患者様はすべて無料です。だから治癒が早いのです。

  • A:

    はい!物損事故でも人身事故でも関係なく施術は可能です!以下のどのような事故の場合でも施術が可能です。

    【相手がいる場合】車と車、車とバイク、車と自転車、車と人、バイクと自転車、バイクと人、自転車と人、自転車同士

    【相手がいない単独の自損事故】車でも、バイクでも、自転車でもOK!

  • A:

    いいえ、すべての場合で施術は受けられます。ただし、過失によって適用できる保険が変わる場合や、補償の割合が変わることがあります。

  • A:

    相手がいる事故の場合は自賠責保険(強制保険)が適用 »無料で施術が可能。

    またはご自身が加入されている自動車保険の「傷害保険」 »無料で施術できることも。

    県民共済などのご自身が加入されている「傷害保険」 »無料で施術できることも。

    相手が無保険などの時は健康保険証で施術することが可能です。

執筆者:柔道整復師 栄養カウンセラー/認定ONP・認定講師 さくらの整骨院 院長 髙橋英章

尾道市・福山市の整骨院・整体院 院長 髙橋英章

学生時代から腰痛に悩まされ数々の接骨院や整体を経験。

開業後は自身の患者としての経験を活かし、その場限りではなく根本的に痛みの出ない施術・身体づくりを提供している。

一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所の栄養療法のカウンセラー資格である認定ONPを2020年福山市で初めて修得。2022年には広島県初となる認定講師の資格を修得。

栄養アドバイザーとして講演やセミナーにも力を入れている。(ONP =オーソモレキュラー ニュートリション プロフェッショナル)

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