- 自賠責保険の任意一括対応一括払いって?
- 交通事故の手続きがめんどう
- 交通事故の手続きについて教えて
- 交通事故のケガの治療が保険会社から打ちきられそう
- 交通事故でケガをしたので整骨院で治療したい
交通事故の任意一括対応とは?
「任意一括対応」は、交通事故にあった際に自賠責保険と任意保険をまとめて請求することができる方法です。
この方法は、加害者側の任意保険会社が窓口となり、慰謝料や治療費などを一度に支払います。
手続きが簡単で、一般的な保険金の受け取ることが可能です。
加害者側の任意保険会社は、支払い後に自賠責保険に請求しますので、被害者に請求がくることはありません。
任意一括対応の良い点
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一本化された請求手続き:手間と時間の節約
「任意一括対応」を利用すると、被害者は加害者側の自賠責保険と任意保険の請求手続きを一本化でき、手続きが簡単になります。
通常は、交通事故の慰謝料や治療費などを自賠責保険と任意保険の2ヶ所に別々に請求する必要があり、手続きが複雑で面倒です。
しかし、任意一括対応を利用することで、被害者は「任意保険会社の1ヶ所」に請求するだけで手続きが完了します。
そのため、手間や時間を省くことができ、被害者はスムーズに損害賠償金を受け取ることができます。
治療費の負担軽減:ストレスなしの十分な治療
任意一括対応の方法では、被害者は治療費を支払う必要がありません。
通常、治療費は被害者が先に支払い、後で保険会社からの支払いを待つ必要がありますが、任意一括対応を利用すると治療費の負担が0円になります。
これにより、被害者は治療費用の心配などのストレス無く十分な治療を受けることができ、早期の回復が期待できます。
後遺障害申請の簡略化:手続きのスムーズ化
また、任意一括対応を利用すると、後遺障害認定に必要な書類の大部分を任意保険会社が準備してくれます。
後遺障害認定には様々な書類や証拠が必要であり、手続きが煩雑ですが、任意保険会社がその手続きを代行してくれるため、被害者は申請の手間を大幅に省くことができます。
任意一括対応の悪い点
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治療費支払いが打ち切られるリスク
任意一括対応を受ける際には、治療費の支払いが保険会社の判断で打ち切られる可能性があります。
この場合、治療がまだ完了していない場合や追加の治療が必要な場合でも、保険会社からの支払いが停止されることがあります。
もちろんその後も治療を受けることができますが、その際には、自己負担や健康保険を利用して治療を継続することになります。
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損害賠償金の支払い時期
任意一括対応を受ける場合、損害賠償金の支払いは示談成立後に行われます。
なぜなら、保険会社が損害賠償金の全額(示談金を含む)を一括で支払うからです。
そのため、示談が無事に成立するまで損害賠償金(示談金を含む)を受け取ることができません。
被害者請求を行うことで、示談成立前でも損害賠償金の一部を受け取ることが可能ですが、その場合もデメリットがあります。
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後遺障害認定の対策
前述のとおり任意一括対応を受けると、後遺障害認定の申請の手間を大幅に省くことができます。
しかし、提出書類の確認が難しく、後遺症を詳しく伝える追加書類を正確に添付できない恐れがあります。
そのため、間違った書類提出を行ってしまうと、後遺障害認定の対策を十分に行うことが難しくなる場合があります。
このデメリットを回避するためには、弁護士の依頼が最も有効です。
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慰謝料の算定基準
任意一括対応では、保険会社が慰謝料の算定を行います。しかし、保険会社の算定基準は被害者にとって不利な場合もあります。
そのため、保険会社の算定に納得がいかない場合は、弁護士に相談することが重要です。
弁護士の助言を受けながら、公正な慰謝料の算定を求めることができます。
保険会社が任意一括対応を断る場合
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交通事故との因果関係
軽い事故(自動車のミラーが接触など)の場合に、ケガを訴えて治療を希望しても「被害者に通院するほどのケガはない」と判断され、一括対応を断られる場合があります。
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被害者側の過失割合
交通事故では事故状況に応じて、過失割合を加害者側・被害者側に分けて決められます。
その際、被害者の過失割合が4割超の場合、一括対応を断られる場合があります。
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加害者が任意保険の使用を拒否する
加害者が示談代行を保険会社に任せるためには、委任状の提出が必要です。
しかし、加害者は自分に非があることを認めない場合があります。
例えば、「自分は悪くない」「保険の等級が下がるから、自分の保険は使いたくない」といった理由で示談代行に同意しないことがあります。
そのため、加害者が示談代行に同意しない場合、一括対応は行えないことになります。
任意保険会社に一括対応を断られた場合
保険会社に一括対応を断られた場合、被害者は「被害者請求」を行うことができます。
「被害者請求」とは、被害者が直接、加害者が加入している自賠責保険会社に請求を行う方法です。
任意一括対応で整骨院の治療を受けられる
任意一括対応を受けることで、被害者は整骨院での治療を「原則0円」で受けることができます。
これにより、治療費の経済的な負担を気にせずに治療に専念できます。
ケガをしたときには、ストレスや悩みが治りを遅らせる可能性があるため、このようなサービスは非常に便利ですので利用しましょう。
私たちにお任せください!
福山市・尾道市・東尾道で人気の松永にある、さくらの整骨院・整体では、交通事故対応の実績が多く、豊富な知識でサポートできるような体制を整えています。
交通事故の対応で悩まされている時は、ひとまず松永のさくらの整骨院・整体にお気軽にご相談ください。
こんな時はどうしたらいいの???とても役立つよくある質問
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A:
保険会社が治療費の支払いを抑えたいがために「病院しか認めない、整骨院は行ってはいけない」と、通院を阻止される場合がありますが、整骨院で施術を受けることは法的に何の問題もありません。交渉が必要であればご相談ください。保険会社はあくまで加害者側の代理人です。被害者に有利な事は一切教えてはくれません。
はっきりと「さくらの整骨院」に行きます!と伝えてくだされば大丈夫です。きちんとした知識でご自身の身を守りましょう。
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A:
特に医師に整骨院に行く旨を言わなくても問題はありませんし、病院と整骨院、両方通っても大丈夫です!
(※骨折、脱臼の場合のみ医師の許可が必要です。それ以外は許可は必要ありません。)最初の診断書を書いて頂くには医師の診断が必要ですが、その後病院で治療されるか、整骨院で施術を受けるかは患者さんの自由です。医師に聞くと「認めない」といわれることがほとんどです。聞かれたら責任上、そう言わざるを得ないのが実情ですし、病院の先生からすると患者様が自分の病院から離れるとなると決していい顔はされません。
湿布と痛み止めしかくれない、待ち時間が長い、日中は通院できないなどの理由で整骨院のみに通う方もたくさんいらっしゃいます。ただし、整骨院では薬は出せません。湿布も病院なら無料です。
さくらの整骨院では病院でも置いていない特殊な最先端の電気治療器や物療機器があり通常は有料ですが自賠責保険の患者様はすべて無料です。だから治癒が早いのです。
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A:
はい!物損事故でも人身事故でも関係なく施術は可能です!以下のどのような事故の場合でも施術が可能です。
【相手がいる場合】車と車、車とバイク、車と自転車、車と人、バイクと自転車、バイクと人、自転車と人、自転車同士
【相手がいない単独の自損事故】車でも、バイクでも、自転車でもOK!
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A:
いいえ、すべての場合で施術は受けられます。ただし、過失によって適用できる保険が変わる場合や、補償の割合が変わることがあります。
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A:
相手がいる事故の場合は自賠責保険(強制保険)が適用 »無料で施術が可能。
またはご自身が加入されている自動車保険の「傷害保険」 »無料で施術できることも。
県民共済などのご自身が加入されている「傷害保険」 »無料で施術できることも。
相手が無保険などの時は健康保険証で施術することが可能です。
執筆者:柔道整復師 栄養カウンセラー/認定ONP・認定講師 さくらの整骨院 院長 髙橋英章
学生時代から腰痛に悩まされ数々の接骨院や整体を経験。
開業後は自身の患者としての経験を活かし、その場限りではなく根本的に痛みの出ない施術・身体づくりを提供している。
一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所の栄養療法のカウンセラー資格である認定ONPを2020年福山市で初めて修得。2022年には広島県初となる認定講師の資格を修得。
栄養アドバイザーとして講演やセミナーにも力を入れている。(ONP =オーソモレキュラー ニュートリション プロフェッショナル)