- 整形外科にも整骨院にも通いたい
- 痛み止めの薬だけに頼りたくない
- 整形外科の待ち時間が長い
- 交通事故のケガを整骨院で治したい
- 保険のことなどが分からない
- 初めての交通事故で不安
交通事故のケガで整形外科と整骨院に同時通院は可能?
交通事故で負ったケガの治療において、整形外科と整骨院の同時通院は可能です。
まず、保険会社に当院への通院を希望する旨を伝えてください。保険会社からは「整形外科に通院してください」との指示が出るかもしれませんが、これは整骨院への通院が認められないという意味ではありません。
整形外科での治療では、レントゲン検査などの画像検査を行い、診断書を発行してもらう必要があります。
特に人身事故の場合、この診断書を警察署に提出することが求められます。この診断書に基づいて、整骨院でも治療が可能となります。
整形外科と整骨院の同時通院を考える際には、整形外科には月に1~2回の通院が適切とされています。
整形外科と整骨院の違いは?
一般の人にとって交通事故のケガにより整形外科と整骨院に通う際の違いが分かりずらいと思います。それぞれの項目で以下にまとめましたので説明させていただきます。
-
治療について
さくらの整骨院
手技療法を中心に施術者の手で慎重に治療を行います。ストレッチなどの手法を使い、根本的な改善を目指します。
また、電気療法や温熱療法なども用い、症状に応じてセルフケアの方法も指導します。
整形外科
交通事故による一般的なケガである「むち打ち症(頚部捻挫)」や「腰部捻挫」などに対して、主に鎮痛薬や湿布を処方することが一般的です。
これにより痛みを軽減させることができますが、注意が必要です。なぜなら、薬によって痛みが和らいでいますが、実際にケガが治っているわけではないからです。
-
診断書について
人身事故の場合、警察に診断書を提出する必要がありますので、整形外科医に診断書を書いてもらうようお願いします。
この診断書に基づいて、整骨院での治療も開始されますので、治療を始める際にはその診断名を参考にします。
-
待ち時間について
交通事故直後には、救急で運ばれる整形外科は大病院が多いため、頻繁に通うのは難しい場合もあります。
また、予約制でない場合待ち時間が長いこともあるため、忙しい方にとって通院が困難なこともあります。そこで、当院では予約優先制を導入し、待ち時間を少なくする工夫をしています。
患者様が通いやすい環境を整えてお待ちしております。
後遺障害の認定について
交通事故によるケガは身体的にも精神的にも大きな負担がかかります。
また、適切な治療しても後遺症が残ることもあります。そのため、後遺障害の申請書が保険会社から届くと、整形外科医に書いてもらって保険会社に提出します。
ただし、保険会社に全てを任せると、適正な等級が認定されない恐れがあります。
適正な補償を受けるためには、後遺障害に詳しい弁護士に相談することが重要です。弁護士が適切な資料を提出し、あなたの権利を守ってくれます。
交通事故後のサポート
整形外科の紹介
交通事故に遭った場合、まずは整形外科を受診することが大切です。
どこの整形外科に行けば良いかわからない場合は、当院にご連絡いただければ、適切な整形外科をご紹介いたします。
弁護士の紹介
交通事故に関する示談や補償金の交渉は、専門的な知識や経験が必要です。
当院では、交通事故に強い弁護士をご紹介することができます。弁護士の力を借りることで、保険会社からの示談案が適正な金額であるかどうかを確認し、必要に応じて交渉を行うことができます。
また、弁護士費用特約がある場合には、弁護士費用の負担を保険会社が全額負担するため、ご自身で費用を支払う必要はありません。
弁護士費用特約は、火災保険などの様々な保険に付帯していることがあります。
たとえば、配偶者や同居の親族がこの特約に加入している場合、またはご自身が未婚で別居中の親が加入している場合でも、特約の対象となることがあります。
つまり、自身が保険契約者でなくても、特約が適用される可能性があるということです。
特約の適用条件や詳細については、保険契約書や保険会社にお問い合わせいただくことをおすすめします。
整形外科と整骨院を同時通院するメリット
当院では、交通事故でケガをされた場合は、整形外科と整骨院の同時通院を推奨しています。
-
01.整形外科と整骨院、両方の治療を受けることができる
整形外科では、レントゲンなどの画像検査が行われ、痛みの緩和や炎症の抑制のために、鎮痛薬などの薬の処方を受けることができます。
整骨院では、手技療法を中心に施術が行われます。手技療法により筋肉の緊張を緩和し、血液の循環を改善して、身体の自然治癒力を高めることで、痛みや不調の根本的な改善を目指します。
-
02.整形外科、弁護士、修理工場の紹介が可能
当院では、治療だけでなく、整形外科、弁護士、修理工場の紹介が行えます。
ですので交通事故で起こりうる問題のトータルサポートをご提供させていただいています。
-
03.自賠責保険会社に申請できる
整形外科に通院している場合、医師に後遺障害の申請書を書いてもらい、自賠責保険会社に申請することができます。
整骨院だけに通院している場合は後遺障害の認定を受けることはできません。これは整骨院では後遺障害の申請書の記入が行えないからです。
適切な治療を施していても後遺症が残ってしまう可能性もありますので、完治するまでは同時通院をした方がいいと考えております。
整形外科と整骨院を同時に通院されたい場合は、当院にご相談ください。
私たちにお任せください!
福山市・尾道市・東尾道で人気の松永にある、さくらの整骨院・整体では、交通事故治療の実績が多く、豊富な知識でサポートできるような体制を整えています。
交通事故によるトラブルで悩まされている時は、ひとまず松永のさくらの整骨院・整体にお気軽にご相談ください。
こんな時はどうしたらいいの???とても役立つよくある質問
-
A:
保険会社が治療費の支払いを抑えたいがために「病院しか認めない、整骨院は行ってはいけない」と、通院を阻止される場合がありますが、整骨院で施術を受けることは法的に何の問題もありません。交渉が必要であればご相談ください。保険会社はあくまで加害者側の代理人です。被害者に有利な事は一切教えてはくれません。
はっきりと「さくらの整骨院」に行きます!と伝えてくだされば大丈夫です。きちんとした知識でご自身の身を守りましょう。
-
A:
特に医師に整骨院に行く旨を言わなくても問題はありませんし、病院と整骨院、両方通っても大丈夫です!
(※骨折、脱臼の場合のみ医師の許可が必要です。それ以外は許可は必要ありません。)最初の診断書を書いて頂くには医師の診断が必要ですが、その後病院で治療されるか、整骨院で施術を受けるかは患者さんの自由です。医師に聞くと「認めない」といわれることがほとんどです。聞かれたら責任上、そう言わざるを得ないのが実情ですし、病院の先生からすると患者様が自分の病院から離れるとなると決していい顔はされません。
湿布と痛み止めしかくれない、待ち時間が長い、日中は通院できないなどの理由で整骨院のみに通う方もたくさんいらっしゃいます。ただし、整骨院では薬は出せません。湿布も病院なら無料です。
さくらの整骨院では病院でも置いていない特殊な最先端の電気治療器や物療機器があり通常は有料ですが自賠責保険の患者様はすべて無料です。だから治癒が早いのです。
-
A:
はい!物損事故でも人身事故でも関係なく施術は可能です!以下のどのような事故の場合でも施術が可能です。
【相手がいる場合】車と車、車とバイク、車と自転車、車と人、バイクと自転車、バイクと人、自転車と人、自転車同士
【相手がいない単独の自損事故】車でも、バイクでも、自転車でもOK!
-
A:
いいえ、すべての場合で施術は受けられます。ただし、過失によって適用できる保険が変わる場合や、補償の割合が変わることがあります。
-
A:
相手がいる事故の場合は自賠責保険(強制保険)が適用 »無料で施術が可能。
またはご自身が加入されている自動車保険の「傷害保険」 »無料で施術できることも。
県民共済などのご自身が加入されている「傷害保険」 »無料で施術できることも。
相手が無保険などの時は健康保険証で施術することが可能です。
執筆者:柔道整復師 栄養カウンセラー/認定ONP・認定講師 さくらの整骨院 院長 髙橋英章
学生時代から腰痛に悩まされ数々の接骨院や整体を経験。
開業後は自身の患者としての経験を活かし、その場限りではなく根本的に痛みの出ない施術・身体づくりを提供している。
一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所の栄養療法のカウンセラー資格である認定ONPを2020年福山市で初めて修得。2022年には広島県初となる認定講師の資格を修得。
栄養アドバイザーとして講演やセミナーにも力を入れている。(ONP =オーソモレキュラー ニュートリション プロフェッショナル)