交通事故に遭った車に同乗していてケガをした
交通事故車に同乗してケガをしたため整骨院に通いたい
交通事故の同乗者も慰謝料をもらえるの?
交通事故車の同乗者が使用できる保険は?
交通事故に特化した弁護士を紹介してほしい
交通事故の保険手続きが難しい
同乗者がもらえる慰謝料
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入通院慰謝料
交通事故による精神的苦痛に対する慰謝料は、通院や入院によって生じるストレスを補償するためのものです。
例えば、整骨院や整形外科への通院によって発生する精神的な負担を考慮して、自賠責保険から支払われる通院慰謝料が設定されています。
通院日数や期間に応じて、「日額4,300円×通院日数」で慰謝料が計算されます。通院を続けることで、慰謝料の増額される仕組みです。
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後遺障害慰謝料
交通事故による後遺障害が残った場合、それに伴う精神的な苦痛に対する補償が後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料の額は、後遺障害等級によって決まります。14段階ある後遺障害等級は医師の診断書に基づいて認定されます。
当院では松永・東尾道さくらの整骨院・整体院への通院と同時に整形外科への通院を指導しています。
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死亡慰謝料
死亡事故の場合、遺族が慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額は、被害者の家族の立場や関係性に応じて異なります。
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その他慰謝料
その他にも、交通事故による損害を補償するために「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」「葬祭費」などがあります。これらの補償には、整骨院での治療費や慰謝料も含まれます。
事故車の同乗者が利用できる保険
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加害者側の自賠責保険と対人賠償責任保険
交通事故でケガをした場合、慰謝料や損害賠償金は相手の自賠責保険や対人賠償責任保険から支払われます。
ケガによる補償は、120万円までは自賠責保険から、それ以上は対人賠償責任保険(任意保険)から支払われます。通院中の費用は通常、一括で相手の任意保険会社から支払われます。
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同乗の運転手が加入している人身傷害補償保険
同乗していた車の運転手が加入する任意保険に「人身傷害補償保険」が含まれてる場合、その保険会社に同乗者も保険金を請求することができます。
ですので同乗者として交通事故に遭遇した際には、運転手の任意保険を確認することが大切です。
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同乗の運転手が加入している搭乗者傷害保険
交通事故に巻き込まれた場合、運転手を含めて全員が補償を受けることができます。
他の保険や賠償金が支払われている場合でも、それらに影響されずに補償を受けることができます。
支払われる金額は契約時に定められた金額です。また、人身傷害補償保険よりも早く支払われるため、急なお金の必要な場合にも役立ちます。
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自分自身・家族が加入している人身傷害補償保険
交通事故車に同乗していた人やその家族が、人身傷害補償保険に加入している場合、保険金を受け取ることができます。
人身傷害補償保険のプランによっては、「他人の車に乗っていて事故に遭った場合も補償対象」となることがあります。なので、現在加入しているプランの詳細の確認をしましょう。
同乗者の事故でも通院可能
交通事故車に同乗していた場合でも、前述のとおり加入している自動車保険を活用して治療を受けることができます。
被害者の場合は通常、治療費は全額保険でカバーされるため、費用の心配もありません。
ただ、複雑なことも多く分からないことがあれば、松永・東尾道さくらの整骨院・整体院もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
最後に
交通事故は予期せぬ出来事であり、誰もが被害者や加害者になる可能性があります。
そんなときに備え、任意保険への加入は重要です。実際、自動車の任意保険加入率は増加傾向にあり、2011年から2021年にかけて78.2%から88.4%へと上昇しています。
しかしながら、バイクの任意保険加入率は半分以下となっており、交通事故のリスクに対する備えが不足している状況です。
過去の事例では、交通事故による5億円などの高額な賠償金の支払いがあることが明らかになっています。
加害者が任意保険に加入していない場合、被害者が十分な補償を受けることが難しくなります。ですので、自身が任意保険に加入することで、自身や周囲の安全を守るために準備を整えることが重要です。
私たちにお任せください!
福山市・尾道市・東尾道で人気の松永にある、さくらの整骨院・整体では、交通事故対応の実績が多く、豊富な知識でサポートできるような体制を整えています。
交通事故の対応で悩まされている時は、ひとまず松永のさくらの整骨院・整体にお気軽にご相談ください。
こんな時はどうしたらいいの???とても役立つよくある質問
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A:
保険会社が治療費の支払いを抑えたいがために「病院しか認めない、整骨院は行ってはいけない」と、通院を阻止される場合がありますが、整骨院で施術を受けることは法的に何の問題もありません。交渉が必要であればご相談ください。保険会社はあくまで加害者側の代理人です。被害者に有利な事は一切教えてはくれません。
はっきりと「さくらの整骨院」に行きます!と伝えてくだされば大丈夫です。きちんとした知識でご自身の身を守りましょう。
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A:
特に医師に整骨院に行く旨を言わなくても問題はありませんし、病院と整骨院、両方通っても大丈夫です!
(※骨折、脱臼の場合のみ医師の許可が必要です。それ以外は許可は必要ありません。)最初の診断書を書いて頂くには医師の診断が必要ですが、その後病院で治療されるか、整骨院で施術を受けるかは患者さんの自由です。医師に聞くと「認めない」といわれることがほとんどです。聞かれたら責任上、そう言わざるを得ないのが実情ですし、病院の先生からすると患者様が自分の病院から離れるとなると決していい顔はされません。
湿布と痛み止めしかくれない、待ち時間が長い、日中は通院できないなどの理由で整骨院のみに通う方もたくさんいらっしゃいます。ただし、整骨院では薬は出せません。湿布も病院なら無料です。
さくらの整骨院では病院でも置いていない特殊な最先端の電気治療器や物療機器があり通常は有料ですが自賠責保険の患者様はすべて無料です。だから治癒が早いのです。
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A:
はい!物損事故でも人身事故でも関係なく施術は可能です!以下のどのような事故の場合でも施術が可能です。
【相手がいる場合】車と車、車とバイク、車と自転車、車と人、バイクと自転車、バイクと人、自転車と人、自転車同士
【相手がいない単独の自損事故】車でも、バイクでも、自転車でもOK!
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A:
いいえ、すべての場合で施術は受けられます。ただし、過失によって適用できる保険が変わる場合や、補償の割合が変わることがあります。
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A:
相手がいる事故の場合は自賠責保険(強制保険)が適用 »無料で施術が可能。
またはご自身が加入されている自動車保険の「傷害保険」 »無料で施術できることも。
県民共済などのご自身が加入されている「傷害保険」 »無料で施術できることも。
相手が無保険などの時は健康保険証で施術することが可能です。
執筆者:柔道整復師 栄養カウンセラー/認定ONP・認定講師 さくらの整骨院 院長 髙橋英章
学生時代から腰痛に悩まされ数々の接骨院や整体を経験。
開業後は自身の患者としての経験を活かし、その場限りではなく根本的に痛みの出ない施術・身体づくりを提供している。
一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所の栄養療法のカウンセラー資格である認定ONPを2020年福山市で初めて修得。2022年には広島県初となる認定講師の資格を修得。
栄養アドバイザーとして講演やセミナーにも力を入れている。(ONP =オーソモレキュラー ニュートリション プロフェッショナル)