自損事故(単独事故)|尾道市・福山市松永のさくらの整骨院・整体院 HOME

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自損事故(単独事故)による交通事故でお困りの方へ

自損事故(単独事故)でのこんなお困りごとはありませんか?

  • 自損事故を起こしてしまった
  • 単独で電柱やガードレールにぶつけてしまった
  • 自宅ガレージで家屋に突っ込んでしまった
  • 自宅駐車場から出ようとしたら、隣の塀にぶつけてしまった
  • 自損事故でケガをしたので治療を受けたい

自損事故(単独事故)とは

自損事故・単独事故

自損事故(単独事故)は、他の車両や人との接触がない状態で、運転者が自身のミスや誤操作によって発生させた事故のことを指します。

例えば、、、

  • 運転操作を誤り、ガードレールに衝突した
  • 自宅のガレージから出る際に隣の塀にぶつけた
  • 狭い道路を走行中に田んぼに車が落ちた

などのケースが自損事故(単独事故)に該当します。

自損事故(単独)でも警察への届け出は必須?

警察へ交通事故の通報

自損事故も、道路交通法の第72条に基づき、警察への事故報告が義務付けられています。したがって、事故が発生した場合は、必ず警察への連絡や届け出が必要です。

警察への連絡を怠ると、道路交通法違反とされ、懲役3か月以下または罰金5万円以下の罰則が科される可能性があります。

交通事故証明書がないと保険が使えない恐れが、、

自損事故(単独)で車両や工作物が損傷した場合、修理を行う際には「交通事故証明書」が必要になることがあります。

この証明書は警察に事故を報告し、届け出を行うことで発行されます。このように、自損事故(単独)も警察への届け出が必要なので速やかに警察に通報する必要があります。

自損事故で保険を使うことができる?できない?

自損事故で利用できない保険:自賠責保険

強制加入の自賠責保険は、被害者の救済を目的としています。

そのため、補償範囲は主に他者に対する損害賠償に限定されています。自賠責保険は、自損事故による運転者自身の死傷や車両の損傷に対する補償を受けられません。

自損事故で利用できる保険:各種任意保険

人の死傷に関する補償

交通事故時に使える保険

  • 人身傷害保険

    人身傷害保険は自賠責保険での不足を補う任意保険の一つです。

    加害者が任意保険に未加入の交通事故や自損事故、当て逃げ、歩行中の事故などによる損害に対して補償を提供します。

    この保険には、自身だけでなく家族も補償を受けることができます。

  • 自損事故保険

    自損事故保険は、自身が事故で負傷したり、他の物にぶつかった場合に補償を受けるための保険です。

    契約中の車を運転していた運転者だけでなく、同乗者も補償の対象となります。

  • 搭乗者傷害保険

    搭乗者傷害保険は、契約中の自動車の搭乗者、つまり運転者を含む同乗者全員が死傷した場合に補償を受けることができます。

    他の保険金や賠償金が支払われている場合でも、それらの影響を受けずに保険金を受け取ることができます。

物損に関する補償

  • 対物賠償保険

    対物賠償保険は、交通事故で他人の財産に損害を与えた場合に補償を受けることができます。

    ただし、支払いの対象は他人の財産への損害に限られるため、自分の所有物への損害は対象外です。

    例えば、自宅の駐車場で自分の車に衝突した場合や、自宅の物置を壊してしまった場合などは、対物賠償保険の補償対象外となります。

  • 車両保険

    車両保険は、自動車が故障した際の修理費用や、事故による損傷、さらには修理不可能なほどの事故で車を買い替える際の費用を補償する保険です。

    災害による被害も含め、自分の車に生じた損害をカバーすることで、修理や車の買い替えに伴う費用負担を軽減する役割を果たします。

自損事故(単独)も整骨院で治療可能

自損事故(単独)でも、任意で人身傷害保険に加入していれば、保険会社が整骨院での治療費を補償してくれます。

交通事故でケガを負った場合は、早めに治療を受けることが大切です。

治療法は様々で、うつ伏せがつらい方には横向きで治療する方法もありますし、痛みや炎症がひどい場合には患部を避けて治療する方法もあります。

患者さんに合った治療を提供すると同時に、後遺症が残らないように、痛みが繰り返されないようにストレッチなどのセルフケアも指導しています。

患者さんの早い回復を支援するため、全力でサポートしています。「少しの痛みだから…」「痛み止めの薬に頼っている…」「大した事故ではないけど、痛みがある…」と感じる方は、ぜひ当院にご相談ください。

私たちにお任せください!

福山市・尾道市・東尾道で人気の松永にある、さくらの整骨院・整体では、むち打ち症の実績が多く、豊富な知識でサポートできるような体制を整えています。

自損事故(単独事故)による交通事故後の体の痛みや不調にお困りの時は、ひとまず松永のさくらの整骨院・整体にお気軽にご相談ください。

こんな時はどうしたらいいの???とても役立つよくある質問

  • A:

    保険会社が治療費の支払いを抑えたいがために「病院しか認めない、整骨院は行ってはいけない」と、通院を阻止される場合がありますが、整骨院で施術を受けることは法的に何の問題もありません。交渉が必要であればご相談ください。保険会社はあくまで加害者側の代理人です。被害者に有利な事は一切教えてはくれません。

    はっきりと「さくらの整骨院」に行きます!と伝えてくだされば大丈夫です。きちんとした知識でご自身の身を守りましょう。

  • A:

    特に医師に整骨院に行く旨を言わなくても問題はありませんし、病院と整骨院、両方通っても大丈夫です!
    (※骨折、脱臼の場合のみ医師の許可が必要です。それ以外は許可は必要ありません。)

    最初の診断書を書いて頂くには医師の診断が必要ですが、その後病院で治療されるか、整骨院で施術を受けるかは患者さんの自由です。医師に聞くと「認めない」といわれることがほとんどです。聞かれたら責任上、そう言わざるを得ないのが実情ですし、病院の先生からすると患者様が自分の病院から離れるとなると決していい顔はされません。

    湿布と痛み止めしかくれない、待ち時間が長い、日中は通院できないなどの理由で整骨院のみに通う方もたくさんいらっしゃいます。ただし、整骨院では薬は出せません。湿布も病院なら無料です。

    さくらの整骨院では病院でも置いていない特殊な最先端の電気治療器や物療機器があり通常は有料ですが自賠責保険の患者様はすべて無料です。だから治癒が早いのです。

  • A:

    はい!物損事故でも人身事故でも関係なく施術は可能です!以下のどのような事故の場合でも施術が可能です。

    【相手がいる場合】車と車、車とバイク、車と自転車、車と人、バイクと自転車、バイクと人、自転車と人、自転車同士

    【相手がいない単独の自損事故】車でも、バイクでも、自転車でもOK!

  • A:

    いいえ、すべての場合で施術は受けられます。ただし、過失によって適用できる保険が変わる場合や、補償の割合が変わることがあります。

  • A:

    相手がいる事故の場合は自賠責保険(強制保険)が適用 »無料で施術が可能。

    またはご自身が加入されている自動車保険の「傷害保険」 »無料で施術できることも。

    県民共済などのご自身が加入されている「傷害保険」 »無料で施術できることも。

    相手が無保険などの時は健康保険証で施術することが可能です。

執筆者:柔道整復師 栄養カウンセラー/認定ONP・認定講師 さくらの整骨院 院長 髙橋英章

尾道市・福山市の整骨院・整体院 院長 髙橋英章

学生時代から腰痛に悩まされ数々の接骨院や整体を経験。

開業後は自身の患者としての経験を活かし、その場限りではなく根本的に痛みの出ない施術・身体づくりを提供している。

一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所の栄養療法のカウンセラー資格である認定ONPを2020年福山市で初めて修得。2022年には広島県初となる認定講師の資格を修得。

栄養アドバイザーとして講演やセミナーにも力を入れている。(ONP =オーソモレキュラー ニュートリション プロフェッショナル)

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